- ①所得控除(寄付金控除) 寄付金合計額(※1)から2千円を差引いた金額を年間総所得金額から控除することができます。
- ②税額控除(寄付金特別控除) 寄付金合計額(※1)から2千円を差引いた金額の40%(※2)を、その年の所得税額から控除することができます。
(※1)寄付金合計額が総所得金額の40%を超える場合は、総所得金額の40%が上限
(※2)控除する金額がその年分の所得税額の25%を超える場合は、所得税額の25%が上限
当法人に対する寄付は、東京都及び足立区の条例指定対象寄付金となりますので、都内及び足立区にお住いの方は、確定申告書の際に、所得税の他、東京都及び足立区の個人住民税の優遇措置(税額控除)を受けることが出来ます。